医療訴訟とは医師 or 歯科医師 or 医療補助者の
患者に対する診断、検査、注射などの
医療行為の過失に基づく被害を理由とする
損害賠償請求等の通常訴訟事件と定義されているようです。
つまり患者側が病院や医療スタッフを訴える裁判のことですね。
民事訴訟の一つです。
大都市では地裁の中に医事部という
医療訴訟に特化した専門部局があり、
迅速で妥当な解決に取り組んでいるようです。
医療訴訟は以下の手順・流れで進みます。
訴え提起
争点整理
証拠調べ
書証
証人尋問
鑑定
判決
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途中で和解になることも
審理期間は全国平均で2年だそうです。
中には5年かかるということもあるそうです。
訴えが争点になるになるためには
以下の4つの要件が必要になるようです。
過失
ある結果の発生が予見可能でそこに対策を打たなかった
分類
作為型
不作為型
認定手順
当時の医療水準を基準とする(医療機関ごとの性格なども考慮する)
権利・利益の侵害
損害
因果関係
作為型:あれがなければこれがなかった
不作為型:あれをしておけばこれがなかった
事例としてアラーム見落とし、
輸血拒否事例など様々な問題を知りました。
医者、看護師など職種に関わらず、
メディカルスタッフであれば裁判になる
可能性は0ではありません。
知っておいて損はないかと思います。
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